学生が給与所得者である場合は「特定支出控除」の利用をご検討いただけます。特定支出控除とは、給与所得者が以下の特定支出をした場合に、その年の特定支出の合計額が一定の区分を超える際、確定申告により超えた部分の金額を所得控除後の所得金額から差し引くことができる、という制度です。

  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  2. 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
  3. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  4. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  5. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
  6. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  7. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの(勤務必要経費)
    1. 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
    2. 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
    3. 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

我々のプログラムによる支出は4.の項目に該当する可能性があります。ただし特定支出は基本的に「給与支払者がその必要性を認めたもの」に限定されており、控除を受ける場合には給与支払者(会社等)からその必要性を証明する「証明書」を出してもらう必要があります。また、給与の支払者から支出に対しての補填があった場合は、補填部分は特定支出から省かれますのでご注意ください。

この制度が利用できれば節税に役立てることができますので、一度勤務先にご確認いただくことをお勧めします。なお、控除に関する実際の手続きにつきましては税務署等へご確認ください。

参照:「No.1415 給与所得者の特定支出控除